件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例
会計管理局 会計指導課 電話番号:0857-26-7426
提出理由
(1) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る容器検査及び容器再検査の手数料の標準となる額が定められたことに伴い、これらの検査に関する事務について新たに手数料を徴収する。
(2) 受益と負担の公平の確保を図るため、豚熱の発生を予防するために行う家畜に対する注射に係る手数料を新たに徴収する。
(3) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部が改正され、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定において、一戸建て住宅以外の住宅の共用部分の性能を基準への適合性の判定に用いない方法が追加されたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1)以下について新たに手数料を徴収する。
ア 圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る容器検査及び容器再検査
イ 豚熱の発生を予防するために行う家畜に対する注射
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の認定及び建築物エネルギー消費性能基準に適合していることの認定並びに都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定に係る手数料について定めた規定中、一戸建て住宅以外の住宅の共用部分の性能をこれらの基準への適合性の判定に用いない場合にあっては、これらの手数料の算定に用いる面積から当該共用部分の面積を除くこととする。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、令和2年4月1日とする(1)アに関する事項を除き、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。