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県議会に提出した条例
R2年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例の一部を改正する条例

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総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


次の事項を主な内容とする地方税法の一部改正及び道路運送車両法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
(1) 個人県民税に係る寡婦(寡夫)控除の見直し及び生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下の者に限る。)を有する単身者に係るひとり親控除の創設
(2) 送配電部門の法的分離等に伴う電気供給業(発電事業及び小売電気事業に限る。)に係る法人事業税の課税方式及び税率の見直し
(3) 法人税における連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴う法人県民税及び法人事業税に係る調整規定の整備
(4) 軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
(5) 国際競技大会のゴルフ競技又はその公式の練習若しくは国民体育大会の公式の練習のためのゴルフ場の利用に対する非課税措置の拡大
(6) 延滞金等の割合の引下げ

内容

(1) 個人県民税に関する事項
所得控除について、寡婦控除(現行 寡婦(寡夫)控除)に改め、ひとり親控除を加える。
(2) 法人県民税に関する事項
令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人県民税について、法人税が連結納税制度からグループ通算制度に移行することに伴い、所要の規定の整備を行う。
(3) 法人事業税に関する事項
ア 電気供給業のうち、発電事業及び小売電気事業に係る税額について、特別法人等の一部の法人を除き、資本金又は出資金の額が1億円を超える法人にあっては、収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額(現行 収入割額)とし、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人にあっては、収入割額及び所得割額の合算額(現行 収入割額)とし、その税率を変更する。
イ 令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人事業税について、法人税が連結納税制度からグループ通算制度に移行することに伴い、所要の規定の整備を行う。
(4) 県たばこ税に関する事項
県たばこ税の申告書の添付書類について定めた規定中引用する地方税法の条項を改める。
(5) ゴルフ場利用税に関する事項
国民体育大会の公式練習のための利用が非課税とされることに伴い、同利用に対するゴルフ場利用税の税率の特例の規定を廃止する。
(6) 延滞金の割合の引下げに関する事項
ア 延滞金の割合の特例を適用する場合の延滞金の割合の名称を延滞金特例基準割合に改める。
イ 法人県民税及び法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金については、平均貸付割合に0.5%を加えた割合とする。
(7) 環境性能割の申告納付等について定めた規定中引用する道路運送車両法の用語を改める。
(8) その他所要の規定の整備を行う。
(9) 施行期日等
ア 施行期日は、令和2年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (1)及び(6)に関する事項 令和3年1月1日
(イ) (2)及び(3)イに関する事項 令和4年4月1日
(ウ) (7)に関する事項 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日
(エ) (8)に関する事項 公布の日
イ 所要の経過措置を講ずる。