件名:
鳥取県債権回収計画等に関する条例の一部を改正する条例
総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
効率的な債権回収を行うため、債権の管理により収集した滞納者の情報の取扱いについて定める。内容
(1) 実施機関は、県の債権のうち法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるもの(以下「強制徴収公債権」という。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、当該強制徴収公債権の管理に必要な範囲内において、当該強制徴収公債権以外の強制徴収公債権及び県の債権のうち強制徴収公債権以外のもの(以下「非強制徴収債権」という。)並びに地方税法に規定する地方団体の徴収金に係る債権の管理により収集した情報を利用し、又は他の実施機関に提供することができるものとする。
(2) 実施機関は、非強制徴収債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、当該非強制徴収債権の管理に必要な範囲内において、当該非強制徴収債権以外の非強制徴収債権の管理により収集した情報を利用し、又は他の実施機関に提供することができるものとする。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、令和2年4月1日とする。