件名:
職員の特殊勤務手当に関する条例及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7418
提出理由
勤務の特殊性についての状況に鑑み、職員及び警察職員に支給する特殊勤務手当について所要の改正を行う。内容
(1) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
ア 困難折衝等業務手当の支給対象に、児童福祉法の規定による一時保護解除後の児童の安全を確保する業務を加える。
イ 皆成学園に勤務する職員のうち児童の生活指導を本務とする保育士(夜間における生活指導業務を行わない者を除く。)が生活指導業務に従事したときの児童生活支援業務手当を、1月につき22,000円(現行
11,000円)に引き上げる。
ウ 電離放射線障害防止規則第3条第1項第1号に規定する区域において職員が放射線を照射する作業に従事したときの放射線取扱手当を、1日につき300円支給する。
(2) 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
天皇等の身辺警護手当の支給の対象となる側近警衛の対象者に、上皇、上皇后、皇嗣及び皇嗣妃を加える。
(3) 施行期日は、公布の日とする(2)を除き、令和2年4月1日とする。