件名:
鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
病院局 総務課 電話番号:0857-26-7885
提出理由
県立中央病院において、悪性腫瘍などの治療により妊孕(よう)性が失われると予測される場合に実施する生殖補助医療(以下「医学的適応による生殖補助医療」という。)をより適正に行うため、病院の使用料について所要の改正を行う。内容
(1) 次のとおり新たに医学的適応による生殖補助医療に係る使用料を徴収する。
区分 | 金額 |
体外受精 | 採卵 | 1件につき 44,550円 |
採精 | 1件につき 7,150円 |
顕微授精 | 1件につき 38,500円 |
初期胚培養 | 1件につき 42,900円 |
胚盤胞培養 | 1件につき 56,100円 |
凍結未受精卵子を用いた新鮮胚移植 | 1件につき 35,200円 |
未受精卵子凍結保存 | 1件につき 44,000円 |
未受精卵子融解 | 1件につき 42,900円 |
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、令和2年4月1日とする。