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県議会に提出した条例
R2年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

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病院局 総務課  電話番号:0857-26-7885

提出理由


県立中央病院において、悪性腫瘍などの治療により妊孕(よう)性が失われると予測される場合に実施する生殖補助医療(以下「医学的適応による生殖補助医療」という。)をより適正に行うため、病院の使用料について所要の改正を行う。

内容

(1) 次のとおり新たに医学的適応による生殖補助医療に係る使用料を徴収する。
区分
金額
体外受精採卵1件につき 44,550円
採精1件につき 7,150円
顕微授精1件につき 38,500円
初期胚培養1件につき 42,900円
胚盤胞培養1件につき 56,100円
凍結未受精卵子を用いた新鮮胚移植1件につき 35,200円
未受精卵子凍結保存1件につき 44,000円
未受精卵子融解1件につき 42,900円
(2) その他所要の規定の整備を行う。

(3) 施行期日は、令和2年4月1日とする。