件名:
鳥取県被災者住宅再建等支援条例の一部を改正する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 企画担当 電話番号:0857-26-7371
提出理由
災害救助法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 補助金の対象とする被災市町村の交付する被災者住宅再建等支援金の対象事業のうち、一部損壊世帯の居宅の補修の交付基準額について、住宅の応急修理を受けることができ
る場合にあっては、30万円(居宅の補修に要する費用が30万円未満である場合にあっては、当該費用の額とする。)から当該住宅の応急修理のために支出されるべき費用の額を
控除した額(現行 控除なし)
を限度とする。
(2) 補助金の対象とする被災市町村の交付する被災者住宅修繕促進支援金の最低額を次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(現行 2万円)とする。
ア 損壊した居宅の被害割合が5パーセント未満の世帯の世帯主又は当該居宅の所有者に対して交付するもの 2万円
イ ア以外のもの 5万円
(3) 施行期日は、公布の日とする。