件名:
鳥取県県道の構造の技術的基準等に関する条例の一部を改正する条例
県土整備部 道路企画課 企画調査担当 電話番号:0857-26-7355
提出理由
道路構造令の一部が改正され、条例で県道の構造の技術的基準を定めるに当たって参酌すべき基準に、自転車通行帯に係る規定が新たに追加されたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 自動車又は自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車通行帯を設けることができることとする。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布の日とする。