件名:
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
教育委員会 教育人材開発課 人事企画・業務改善担当 電話番号:0857-26-7571
提出理由
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の規定により、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針が定められたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るため、教育職員の服務を監督する教育委員会は、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量その他教育職員の健康及び福祉の確保に関する事項について、適切な管理を行うため必要な措置を講ずるものとする。
(2) 施行期日は、令和2年4月1日とする。