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県議会に提出した条例
R2年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例の一部を改正する条例

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生活環境部 くらしの安心推進課 地域安全担当 電話番号:0857-26-7187

提出理由


犯罪被害者等の支援について定める規定について、犯罪被害者等支援団体の責務、犯罪被害者等支援団体に対する県の支援を明記する等の所要の改正を行う。

内容

(1) 犯罪被害者等支援団体の責務
ア 犯罪被害者等支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する専門的な知識及び経験を活用し、地域における犯罪被害者等の支援を主体的に企画し、これを実施するよう努めるものとする。
イ 犯罪被害者等支援団体は、犯罪被害者等の支援を実施するに当たっては、県、市町村及び他の犯罪被害者等支援団体等との連携を図ることにより、その効果的な推進に努めるものとする。
ウ 犯罪被害者等支援団体は、犯罪のないまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(2) 県は、犯罪被害者等の支援に犯罪被害者等支援団体が果たす役割の重要性に鑑み、その活動の促進を図るため、犯罪被害者等支援団体への情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 鳥取県附属機関条例について、所要の規定の整備を行う。