件名:
鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 管理担当 電話番号:0857-26-7411
提出理由
(1) 県営住宅の老朽化及び市町への無償譲渡に伴い、県営住宅を廃止する。
(2) 地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 次のとおり、県営住宅を廃止する。
名称 | 位置 | 廃止の理由 |
美穂第2団地 | 鳥取市下味野 | 施設の老朽化 |
河崎団地 | 米子市河崎 |
高城第3団地 | 倉吉市上米積 | 倉吉市へ無償譲渡 |
手間第1団地 | 西伯郡南部町天万 | 南部町へ無償譲渡 |
手間第2団地 | 西伯郡南部町宮前 |
(2) 特別職非常勤職員としての住宅管理人を廃止し、県営住宅の管理に関する事務の補佐は委託により行うこととする。
(3) 施行期日は、令和2年4月1日とする。