件名:
鳥取県個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例
商工労働部 雇用政策課 雇用戦略担当 電話番号:0857-26-7647
提出理由
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部が改正され、都道府県労働局長による紛争の解決の援助に関する規定が設けられたこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 知事は、個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、当該申請に係る個別労働関係紛争が次のいずれかに該当するときは、あっせんを行わないことができることとする。
ア 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したもの
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律による解決の援助を求められたものであって同法による都道府県労働局長による助言、指導若しくは勧告がされ、若しくはこれらをしないことが決定されるまでの間にあるもの又は同法の紛争調整委員会に係属しているもの若しくは同法による調停が成立したもの
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、令和2年6月1日とする(1)アに関する事項を除き、令和2年4月1日とする。