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県議会に提出した条例
R2年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部を改正する条例

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水産振興局 水産課 漁業経営担当 電話番号:0857-26-7314

提出理由


卸売市場法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 鳥取県営境港水産物地方卸売市場において卸売の業務を行おうとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならないこととする。
(2) 市場関係事業者について定めた規定について、所要の規定の整備を行う。
(3) 売買取引及び決済の方法並びに監督について定めた規定のうち不要な規定を削除する等の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、令和2年6月21日とする。ただし、イの規定は、公布の日から施行する。
イ (1)の卸売業務の許可に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができることとする。
ウ 所要の経過措置を講ずる。