(1) 知事の附属機関のうち設置目的を達成した鳥取県新鳥取県史編さん委員会を廃止する。 (2) 知事の附属機関のうち鳥取県死因究明等推進協議会について調査審議する事項を改める。 (3) 施行期日は令和2年4月1日とする。