件名:
鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 水環境保全課 上下水道担当 電話番号:0857-26-7401
提出理由
浄化槽法の一部が改正され、都道府県が条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度を設ける場合に条例に定める事項に浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項が追加されたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 浄化槽保守点検業の登録時の申請書に、浄化槽管理士が(2)の知事が指定する研修を受けた年月日を記載することとする。
(2) 浄化槽保守点検業者が営業所に置かなければならない浄化槽管理士は、過去5年間に知事が指定する研修を受けた者に限ることとする。
(3) 施行期日は、令和2年4月1日とし、(2)に関する事項は、令和5年4月1日から適用する。