件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
地域づくり推進部 市町村課 行政選挙担当 電話番号:0857-26-7580
提出理由
(1) 介護保険法等に基づく事務を効率的に処理するため、当該事務の一部を市町等に移譲する。
(2) 児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部が改正され、児童福祉法の規定に基づく都道府県の権限に属する事務が中核市の権限に属する事務とされたこと等に伴い、所要の改正を行う。
(3) 毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物取締法施行令の一部が改正され、毒物若しくは劇物の原体の製造業又は輸入業の登録等に係る権限が厚生労働大臣から都道府県知事に移譲されたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 次に掲げる介護保険法に基づく事務を南部箕蚊屋広域連合に移譲する。
ア 病院等又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者による指定居宅サービス事業者のみなし指定を受けない申出の受理
イ 指定介護予防支援事業者が行う業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理
(2) 覚せい剤取締法に基づく事務について定めた規定中引用する覚せい剤取締法の題名等を改めるとともに、薬局開設者又は病院等の開設者が施用のため交付し、若しくは調剤した医薬 品である覚醒剤原料を廃棄したとき又は医薬品である覚醒剤原料を譲り受けたときの届出の受理及び知事への送付の事務を鳥取市に移譲する。
(3) 浄化槽法に基づく事務のうち、次のアからエまでに掲げる事務を米子市、倉吉市、境港市、岩美郡岩美町、八頭郡の町、東伯郡湯梨浜町及び琴浦町に、次のアからウまでに掲げる事務 を東伯郡北栄町及び日野郡日野町に移譲する。
ア 浄化槽の休止の届出の受理
イ 浄化槽の使用の再開の届出の受理
ウ 浄化槽台帳の作成等
エ 特定既存単独処理浄化槽に係る助言及び指導等
(4) 鳥取市が処理することとしている指定障害児通所支援事業者の指定等の事務について、法令上中核市である鳥取市の事務となる項目を削る。
(5) 鳥取市が処理することとしている毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物取締法施行令に基づく事務について、所要の規定の整備を行う。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行日とする(2)に関する事項を除き、令和2年4月1日とする。