件名:
鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例及び鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話番号:0857-26-7877
提出理由
(1)飼い主のない猫の繁殖を抑制し、地域の生活環境の保全を図るため、所要の改正を行う。
(2)動物の愛護及び管理に関する法律の一部が改正され、第一種動物取扱業者であった者への措置の命令の事務等が新たに都道府県の事務として規定されたことに伴い、当該事務を鳥取市に移譲する。 内容
(1) 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正
ア 猫の飼い主の遵守事項に、室内で飼育するよう努めることを加える。
イ 県は、県民及び市町村と協力して、飼い主のない猫の繁殖を抑制し、地域の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるものとする。
ウ 県は、飼い主のない猫の生殖を不能にする手術を施す者に対して給付金を交付する市町村に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その額は、市町村が交付した当該給付金の額(知事が別に定める額を限度とする。)の合計額に2分の1を乗じて得た額以下とする。
エ ウの補助金のうち地域猫対策(飼い主のない猫に生殖を不能にする手術を施した上で当該猫の一定の世話を行う取組をいう。)を行う者に対して給付する給付金に係るものの交付を受けようとする市町村は、当該給付金を受けようとする者に提出させた地域猫適正管理計画を添付して県に申請しなければならないこととし、当該地域猫適正管理計画には、知事が別に定めるところにより、繁殖を抑制するための措置、周囲の生活環境に影響を及ぼさないための措置、地域猫対策を適正に管理するための措置、地域住民の理解を得るための措置その他の事項を記載しなければならないものとする。
オ 動物愛護管理担当職員として置く動物愛護管理員に、第一種動物取扱業者であった者及び動物の飼養又は保管をしている者に対する立入検査の事務を行わせることとする。
カ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
ア 次の事務を鳥取市に移譲する。
(ア) 動物の愛護及び管理に関する法律第23条第3項の規定による第一種動物取扱業者の公表
(イ) 同法第24条の2第1項の規定による第一種動物取扱業者であった者への勧告等
(ウ) 同法第25条第1項の規定による周辺の生活環境を損なう事態を生じさせている者に対する指導又は助言
(エ) 同法第25条第5項の規定による動物の飼養又は保管をしている者に対する報告の要求及び立入検査
イ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、令和2年4月1日とする(1)のイからエまでに関する事項を除き、令和2年6月1日とする。