件名:
職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
総務部 人事企画課 人材評価担当 電話番号:0857-26-7040
提出理由
地方自治法の一部が改正され、職員等の県に対する損害賠償責任について条例で定める額を超える額について免責することができることとされたことに伴い、当該条例で定める額等必要な事項を定める。内容
(1) 職員等の県に対する損害を賠償する責任について、職員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、県に対する賠償の責任を負う額のうち次に掲げる職員等の区分に応じそれぞれに定める額を超える額を免責するものとする。
ア 知事 基準給与年額に6を乗じて得た額
イ 副知事、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員又は海区漁業調整委員会の委員 基準給与年額に4を乗じて得た額
ウ 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員、病院事業の管理者又は警察本部長 基準給与年額に2を乗じて得た額
エ 職員(イ及びウに掲げる職員を除く。) 基準給与年額に1を乗じて得た額
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、令和2年4月1日とする。
イ 鳥取県地方独立行政法人法施行条例について、所要の改正を行う。