現在の位置: 県議会に提出した条例 の 27年6月定例会 の鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
県議会に提出した条例
27年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について

もどる  もどる
教育委員会 社会教育課 生涯学習推進担当 電話番号:0857-26-7519

提出理由


民間手法の導入等による施設運営の効率化やサービスの向上を図るため、鳥取県立青少年社会教育施設に指定管理者制度を導入する等の所要の改正を行う。

内容

(1)青少年社会教育施設の管理は、指定管理者に行わせることとし、その業務の範囲及び管理の期間を定める。
(2)指定管理者の候補者の選定基準について、青少年社会教育施設の特例を定める。
(3)青少年社会教育施設の所掌事務、休所日、行為制限等を条例化する等の所要の規定の整備を行う。
(4)施行期日は、平成28年4月1日とする(1)を除き、公布日とする。