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県議会に提出した条例
27年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県個人情報保護条例の一部改正について

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未来づくり推進局 県民課 県民参画・情報公開担当 電話番号:0857-26-7753

提出理由


 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)が施行され、全ての住民に個人番号が付されることに伴い、個人番号をその内容に含む個人情報の取り扱いについて定める。

内容

(1) 法人等に関する情報に含まれる当該法人等の機関としての情報のうち個人番号をその内容に含むものを個人情報の範囲に加える。
(2) 個人番号をその内容に含む個人情報の収集、利用及び提供は、原則として番号法の規定に基づく場合に限る。
(3) 個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた者が当該業務の再委託をするときは、実施機関の許諾を得なければならない。
(4) 公務員の職務の遂行等に関する個人情報について、その本人からの開示請求等を可能にする。
(5) 番号法に基づく情報提供等記録に記録された個人情報については、利用停止請求の対象としない。
(6) 経済的困難その他特別の理由があるときは、文書等の供与を受ける者が負担する費用の全部又は一部を免除することができる。
(7) その他所要の規定の整備を行う。
(8) 施行期日は、平成27年10月5日とする。