件名:
鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正について
福祉保健部 長寿社会課 介護サービス事業・施設担当 電話番号:0857-26-7175
提出理由
指定通所介護事業者がその設備を利用して利用者を宿泊させる場合は知事に届出を要することとする等、居宅サービス事業及び介護予防サービス事業の基準を改める。内容
(1) 指定通所介護事業者が、その設備を利用して利用者を宿泊させる場合は、知事に届け出なければならない。
(2) 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に係る基準を廃止する等、所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。