件名:
鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について
商工労働部 立地戦略課 立地政策担当 電話番号:0857-26-7220
提出理由
県内地域における企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の活性化に資するため、企業立地事業補助金の加算対象に、中山間地域に立地する事業、大都市圏からの本社機能の移転を伴う事業及び外国会社の拠点工場等に関する事業を加える等の所要の改正を行う。内容
(1) 中山間地域に立地する事業、大都市圏からの本社機能の移転を伴う事業及び外国会社の拠点となる工場等に関する事業に対する企業立地事業補助金については、投下固定資産額の1割及び初年度賃借料の5割を加算する。
(2) 二酸化炭素の排出量削減に有効な技術を用いる事業に対する企業立地事業補助金の加算措置を廃止する。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。