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県議会に提出した条例
R2年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例の一部を改正する条例

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総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


寄附金税額控除の対象として指定している法人の指定の期間を更新する。

内容

(1) 個人県民税の寄附金税額控除の対象としている特定非営利活動法人倉吉鴨水館に対して支出された寄附金の当該寄附金税額控除の指定の期間を令和2年8月1日から令和7年7月31日まで(現行 平成27年8月1日から令和2年7月31日まで)に更新する。
(2) 施行期日等
 ア 施行期日は、令和2年8月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。