件名:
鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
病院局 総務課 電話番号:0857-26-7885
提出理由
保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正に伴い、非紹介患者加算料について所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県立厚生病院の非紹介患者加算料について、手数料の額を次のとおり改める。
区分 | 金額 |
非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に係るもの | 非課税とされる助産に係る資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るもの |
選定療養のうち初診に係るもの | 医科 | 1回につき 5,000円(現行 1,500円) | 1回につき 5,500円(現行 1,650円) |
歯科 | 1回につき 3,000円(現行 1,500円) | 1回につき 3,300円(現行 1,650円) |
選定療養のうち再診に係るもの | 医科 | 1回につき 2,500円(新設) | 1回につき 2,750円(新設) |
歯科 | 1回につき 1,500円(新設) | 1回につき 1,650円(新設) |
(2) 施行期日は、令和2年10月1日とする。