件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部を改正する条例
農林水産部 販路拡大・輸出促進課 輸出促進担当 電話番号:0857-26-7806
提出理由
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「農産物輸出促進法」という。)に基づく事務について、新たに手数料を徴収する。内容
(1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
ア 農産物輸出促進法第15条第2項の規定に基づく輸出証明書の発行 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(以下「農産物輸出促進法施行規則」という。)第4条第1号に規定する衛生証明書 1件につき420円
(イ) 農産物輸出促進法施行規則第4条第3号に規定する漁獲証明書等 1件につき420円
イ 農産物輸出促進法第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定 1件につき10,400円
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。