件名:
鳥取県屋外広告物条例及び鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室 電話番号:0857-26-7130
提出理由
屋外広告物の劣化等に起因する事故の発生を防止するため、広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の点検義務を課すこととする等、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県屋外広告物条例の一部改正
ア 広告物を表示し、又は掲出物件を設置することについて許可を受けた者は、当該許可に係る広告物の表示又は掲出物件の設置を完了したときは、エの点検の結果の記録(建築基準法の規定による検査が行われ、同法の検査済証の交付を受けた広告物等にあっては、当該検査済証)を添えてその旨を知事に届け出なければならない。
イ 広告物を表示し、又は掲出物件を設置することについて許可を受けた者は、許可の期間の満了後に引き続き当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置しようとするときは、オの点検の結果の記録を提出して許可の更新を受けなければならない。
ウ 広告物等の所有者又は占有者は、当該広告物等を、良好な景観の形成を妨げ、美観風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないよう管理しなければならないこととする。
エ 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、当該広告物の表示又は掲出物件の設置の完了後、規則で定めるところにより、当該広告物等の表示又は設置が適正になされているかどうか、当該広告物等の本体及びその附属物並びにこれらを支持し、又は取り付けている構造物又は部材について点検を行い、その結果を記録しなければならない。ただし、建築基準法の規定による検査が行われ、検査済証の交付を受けた広告物等及び他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのない広告物等として規則で定めるものについては、この限りでない。
オ 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、規則で定めるところにより、当該広告物等の本体及びその附属物並びにこれらを支持し、又は取り付けている構造物又は部材の劣化及び損傷の状況について点検を行い、その結果を記録しなければならない。ただし、他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのない広告物等として規則で定めるものについては、この限りでない。
カ 知事は、エ又はオに違反した広告物を表示し、又は掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
キ カの規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
ク その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
(1)アの広告物の表示等の完了の届出の受理の事務及び(1)イの許可の更新の事務を米子市、境港市及び各町村に移譲する。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする(1)ウ及びクの一部に関する事項を除き、令和3年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。