件名:
職員の特殊勤務手当に関する条例及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室給与・勤務時間制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
新型コロナウイルス感染症の感染の危険を伴う業務の特殊性に鑑み、職員及び警察職員に支給する特殊勤務手当について所要の改正を行う。内容
(1) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
ア 職員が、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる感染の危険を伴う業務であって、人事委員会が定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。
イ アの手当の額は、業務に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いがある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他人事委員会がこれに準ずると認める業務に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
(2) 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
警察職員に支給する特殊勤務手当について、(1)と同様の改正を行う。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ (1)及び(2)は、令和2年2月1日から適用する。
ウ 所要の経過措置を講ずる。