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県議会に提出した条例
26年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県行政財産使用料条例等の改正について

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総務部 財源確保推進課 財産担当 電話番号:0857-26-7766

提出理由


最近における土地及び建物の賃貸料の状況等に鑑み、受益と負担の公平確保を図るため、行政財産及び公の施設の使用料並びに収容動物の保管手数料等について、所要の改正を行う。

内容

 (1) 鳥取県行政財産使用料条例の一部改正
  ア 土地の使用料の基準額を算定する際に土地の価格に乗ずる割合を1000分の56(現行 100分の4)に引き上げる。
  イ 県庁舎講堂の使用料の額を1時間につき2,850円(現行 6,790円)とする等、建物の使用料の額を引き下げる。
 ウ プールの使用について1時間につき9,020円の使用料を徴収する。
 (2) 鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例の一部改正
   大会議室の使用料の額を行政財産使用料の引下げに準じて引き下げる。
(3) 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正
   収容動物の保管手数料を1日につき350円(現行 300円)に引き上げる。
(4) 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部改正
  大教室等の使用料の額を行政財産使用料の引下げに準じて引き下げる。
(5) 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部改正
  会議室の使用料の額を行政財産使用料の引下げに準じて引き下げる。
(6) 鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部改正
  航空機への乗降にかかる施設等の使用料の額を行政財産使用料の引下げに準じて引き下げる。
(7) 鳥取県手数料徴収条例の一部改正
 ア 次のとおり新たに手数料を徴収する。    
事 務 の 区 分
単 位
金 額
土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関の指定
1件につき
30,900円
土壌汚染状況調査等を行う指定調査機関の指定の更新
1件につき
24,800円
宅地建物取引士証の書換え交付
1件につき
4,500円
宅地建物取引士証の再交付
1件につき
4,500円
  イ 指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者が受ける研修の実施に係る手数料の廃止その他所要の規定の整備を行う。
 (8) 鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の一部改正
 通信制の課程の授業料を1単位につき年額336円(現行 310円)に引き上げる。
(9) 鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例の一部改正
  体験学習室の使用料の額を行政財産使用料の引下げに準じて引き下げる。
(10) 鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正
  展示室等の使用料の額を行政財産使用料の引下げに準じて引き下げる。
(11) 施行期日等
  ア 施行期日は、平成27年4月1日とする。
  イ 所要の経過措置を講ずる。