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県議会に提出した条例
26年11月定例会 
件名:

職員の給与に関する条例等の一部改正について

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総務部 人事企画課 給与室給与制度担当 電話番号:0857-26-7036

提出理由


人事委員会の「職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告」に鑑み、及び獣医師の人材確保を図るため、給料表の改定等の所要の改正を行う。

内容

(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
 ア 全給料表の給料月額を改める。
イ 初任給調整手当について、次のとおり支給月額の上限を引き上げるとともに、(ウ)の職員に対する支給期間を9年(現行 6年)に延長する。
 (ア) 医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師 412,200円(現行 410,900円)
 (イ) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職員 50,300円(現行 50,000円)
  (ウ) 獣医学に関する専門的知識を必要とする職員 45,000円(現行 30,000円)
 ウ 期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.05月分引き上げる。
 エ 地域手当について、級地の区分及び支給割合を改める。
   (ア) 1級地 100分の20(現行 100分の18)
   (イ) 2級地 100分の16(現行 100分の15)
   (ウ) 3級地 100分の15(現行 100分の12)
   (エ) 4級地 100分の12(現行 100分の10)
   (オ) 5級地 100分の10(現行 100分の6)
   (カ) 6級地 100分の6(現行 100分の3)
   (キ) 7級地 100分の3(新設)
 オ 単身赴任手当の額を月額30,000円(現行 23,000円)に、職員の住居と配偶者の住居との交通距離に応じて加算する額の上限を月額70,000円(現行 45,000円)に、それぞれ引き上げる。
 カ 管理職員特別勤務手当の支給対象に災害への対処等のための平日午前零時から午前5時までの間の勤務を加え、その支給限度額を勤務1回につき6,000円とする。
 キ 行政職給料表6級相当以上の55歳を超える職員の給料等の減額支給措置を廃止する。
(2) 任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
 ア 任期付研究員及び任期付職員の給料表の給料月額を改める。
 イ 任期付研究員及び任期付職員の期末手当の支給割合を(1)ウに準じて引き上げる。
(3) 企業局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び病院局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正
 管理職員特別勤務手当の支給対象について、(1)カと同様の措置を講ずる。
(4) 関係条例の一部改正
 次に掲げる条例について、(1)キに伴う所要の規定の整備を行う。
 ア 職員の育児休業等に関する条例
 イ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 ウ 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例
 エ 職員の修学部分休業に関する条例
(5) 施行期日等
 ア 施行期日は、平成26年12月1日から適用する(1)ウ及び(2)イに関する事項を除き、平成27年4月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。