件名:
鳥取県営病院事業の設置等に関する条例の一部改正について
病院局 総務課 電話番号:0857-26-7885
提出理由
産科医療補償制度の掛金が引き下げられることに伴い、分べん料の額を引き下げる。内容
(1) 分べん料の額を次のとおり引き下げる。
区分 | 金額(単胎の場合) |
現行 | 改正後 |
午前8時30分〜午後5時 | 132,500円 | 118,500円 |
午前5時〜午前8時30分
午後5時〜午後10時 | 155,400円 | 141,400円 |
午後10時〜午前5時 | 178,300円 | 164,300円 |
(2) 不妊治療料のうち配偶者間人工授精の遠心分離法に係る使用料を廃止する等、所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、平成27年1月1日とする。