件名:
鳥取県居宅介護支援事業に関する条例の新設について
福祉保健部 長寿社会課 介護保険担当 電話番号:0857-26-7176
提出理由
介護保険法の一部が改正され、条例で指定居宅介護支援の事業の従業者及び運営の基準等を定めることとされたことに伴い、当該基準等を定める。内容
(1) 指定居宅介護支援事業者の要件は、法人(暴力団等を除く。)とする。
(2) 介護支援専門員を1人以上置くこと、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者等に運営規程の概要等を記した文書を交付し、説明を行うこと等の指定居宅介護支援等の事業の従業者及び運営の基準を定める。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、平成27年4月1日とし、平成30年3月31日限りで失効することとする。
イ 関係条例について、所要の規定の整備を行う。