件名:
鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正について
総務部 人事企画課 給与室給与管理担当 電話番号:0857-26-7419
提出理由
一般職の職員に準じた知事等及び教育長の期末手当の支給割合の引上げその他所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正
ア 知事等の期末手当の支給割合を0.05月分引き上げる。
イ 知事の給料の月額を1,117千円(現行 1,178千円)に引き下げる。
(2) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正
教育長の期末手当の支給割合を0.05月分引き上げる。
(3) 知事等の退職手当に関する条例の一部改正
知事の退職手当の支給割合を勤続期間1月につき100分の60(現行 100分の50)に引き上げる。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、知事の任期満了日の翌日(平成27年4月13日)とする(1)イ及び(3)に関する事項を除き、公布日とする。
イ 平成27年4月13日前の知事の在職期間に係る退職手当の額について、経過措置を設ける。