件名:
鳥取県附属機関条例の一部改正について
総務部 業務効率推進課 業務改善担当 電話番号:0857-26-7891
提出理由
児童福祉法及び難病の患者に対する医療等に関する法律において、都道府県に小児慢性特定疾病審査会及び指定難病審査会を置くとされたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1)児童福祉法に基づく医療費支給認定の審査のほか、慢性疾病にかかっている児童等に係る医療費の助成に関する事項を調査審議する鳥取県小児慢性疾病審査会を置く。
(2)鳥取県特定疾病対策協議会を廃止し、それに代えて、難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費支給認定の審査のほか、難病の患者に対する医療費の助成に関する事項を調査審議する鳥取県指定難病審査会を置く。
(3)施行期日は、平成27年1月1日とする。