件名:
鳥取県特別医療費助成条例の一部改正について
福祉保健部 子育て支援総室 子育て応援室 電話番号:0857-26-7573
提出理由
子どもの医療に係る経済的負担の軽減を図るため特別医療費の助成の対象を拡充するとともに、身体障害者等の特別医療費受給手続の負担の軽減を図るため助成対象の決定に必要な所得判定に係る所得年の切替時期を変更する等所要の改正を行うものである。内容
1 子どもに係る特別医療費の助成の対象を15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(現行 小学校就学の始期に達するまでの間にある者)とする。
2 身体障害者等に係る特別医療費の助成の対象かどうかの判断に際し、前々年の所得を用いて判定することとなる医療を受ける日の属する月を1月から7月まで(現行 1月から6月まで)とする。
3 身体障害者等に係る特別医療費の助成の額の判断に際し、前年度分の市町村民税の状況を参照して決定することとなる医療を受ける日の属する月を4月から7月まで(現行 4月から6月まで)とする。
4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受ける者を生活保護法による保護を受けている者と同様の取扱いであることを明記する。
5 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする4を除き、平成23年4月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。