件名:
鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について
生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話番号:0857-26-7402
提出理由
登録の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けるものとし、当該更新の登録に係る手数料の額を定める。内容
1 登録の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録(現行 新たな登録)を受けなければならないこととする。
2 更新の登録の申請に対する審査に係る手数料の額の区分を追加し、その額を3万1,000円とする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする(2)の一部を除き、平成23年4月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。