件名:
とっとりバイオフロンティアの設置及び管理に関する条例の設定について
商工労働部 産業振興総室 産学金官連携室 電話番号:0857-26-7242
提出理由
バイオテクノロジーを活用した医薬、医療、食品等の産業(以下「バイオ産業」という。)における新技術の研究開発及び実用化、新製品の研究開発等を支援するとともに、バイオ産業に係る専門的な技術を有する人材の育成等を行うことにより、本県におけるバイオ産業の集積の形成及び活性化を図り、もって県内産業の振興に資するため、とっとりバイオフロンティア(以下「バイオフロンティア」という。)を米子市に設置することに伴い、その設置及び管理について必要な事項を定める。内容
1 目的
地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、バイオフロンティアの設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
2 設置
3 指定管理者による管理
指定管理者にバイオフロンティアに係る次の業務を行わせるものとする。
(1) バイオフロンティアの施設設備の維持管理に関する業務
(2) (1)に掲げるほか、バイオフロンティアの管理に関する業務のうち、知事のみの権限に属する事務を除く業務
4 指定管理者の選定の特例
バイオフロンティアの設置目的、特性等を考慮し、指定管理者の候補者を指名により選定するものとする。
5 指定管理者の管理の期間
指定管理者が3の業務を行う期間は、指定管理者の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から3年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。
6 開館時間及び休館日
バイオフロンティアの開館時間及び休館日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
7 利用の許可
(1) バイオフロンティアの利用に当たっては、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(2) 指定管理者は、1月以上にわたる利用については、バイオフロンティアの設置目的をより効果的に達成できる者に利用許可を行うものとする。
(3) 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得たバイオフロンティアの施設又は設備について、開館時間以外の時間又は休館日における利用許可をすることができる。
(4) 指定管理者は、(2)により利用を認めない場合又はその利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき等を除き、利用許可をしなければならない。
(5) 指定管理者は、バイオフロンティアの管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。
8 行為の制限等
バイオフロンティアにおける行為の制限、利用者の義務、利用者に対する措置命令、利用許可の取消しに関し必要な事項を定める。
9 原状回復等
(1) 利用者は、バイオフロンティアの利用を終了し、又は利用許可の取消しを受けたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(2) 故意又は過失によりバイオフロンティアの施設設備をき損し、又は汚損した者は、指定管理者の指示するところにより、これを原状に回復しなければならない。
10 利用料金
(1) バイオフロンティアの利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(2) 利用料金は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
(3) 知事は、利用料金を承認したときは、速やかに当該利用料金を告示するものとする。
(4) 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除しなければならない。
11 特別な設備等
利用者は、バイオフロンティアに特別な設備を設置し、又はバイオフロンティアの施設に改造を加える等バイオフロンティアの管理に重大な影響を与えるおそれのある行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
12 その他
13 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする(2)を除き、規則で定める日とする。
(2) この条例を施行するために必要な準備行為等は、この条例の施行前においても行うことができる。