件名:
鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について
商工労働部 立地戦略課 次世代環境産業・立地政策担当 電話番号:0857-26-7220
提出理由
企業立地等事業の認定を取り消した場合等には補助金を交付しないことを明らかにする。内容
(1) 企業立地等事業を実施する者であっても、次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。
ア 企業立地等事業の認定が取り消された者
イ 県と協議を行うことなく、事業継続に努めるべき期間内に事業を休止し、又は廃止する者であって、事業の休止又は廃止が県内の雇用及び産業に重大な影響を及ぼすもの
(2) 施行期日は、公布日とする。