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県議会に提出した条例
26年9月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県医療受給者証の返還等に係る過料に関する条例の新設について

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福祉保健部 子育て応援課 母子保健担当 電話番号:0857-26-7572

提出理由


児童福祉法の一部改正及び難病の患者に対する医療等に関する法律の制定により慢性疾病の患者等に医療費を支給する制度が設けられたことに伴い、当該医療費の受給資格を証する書類の返還に応じない者等に対する過料について定める。

内容

 (1) 次のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
  ア 小児特定慢性疾病に係る医療受給者証の返還に応じない者
  イ 正当な理由がなく、小児慢性特定疾病にかかっている児童等の保護者等に対する報告徴収に応じない者
  ウ 難病に係る医療受給者証の返還に応じない者
  エ 正当な理由がなく、難病の患者等に対する報告徴収に応じない者
 (2) 施行期日等
  ア 施行期日は、平成27年1月1日とする。
  イ 関係条例について所要の規定の整備を行う。