件名:
鳥取県認定こども園に関する条例の全部改正
福祉保健部 子育て応援課 電話番号:0857-26-7150
提出理由
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める等の改正を行う。内容
1 教育又は保育に従事する職員の人数を、満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね20人につき1人以上、満4歳以上の子どもおおむね30人につき1人以上とすること、保育室又は遊戯室の面積を満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上とすること等幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める。
2 幼保連携型認定こども園の認可等について調査審議する合議制の機関は、子育て王国とっとり会議とする。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
ア 施行期日は、子ども・子育て支援法の施行日とする。
イ 鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例その他の関係条例について、所要の規定の整備を行う。
ウ 所要の経過措置を講ずる。