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県議会に提出した条例
26年9月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正について

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福祉保健部 医療指導課 薬事担当 電話番号:0857-26-7226

提出理由


危険ドラッグの使用による事故が全国で多発していることに鑑み、危険ドラッグの販売、使用等に対する規制を強化する。

内容

(1) 麻薬、覚醒剤等と同等に、興奮、幻覚、陶酔等の作用を人の精神に及ぼし、人の健康に被害が生ずるおそれが
   ある物であって、人が摂取し、又は吸入するおそれがあるもの(酒類、たばこ及び医薬品を除く。)を危険薬物とし、
   危険薬物の製造、販売、使用、所持等の行為を禁止する。

(2) 知事は、危険薬物が次のいずれかに該当すると認めるときは、薬物の専門家の意見を聴いて、知事指定薬物に指定
  することができる。
 ア 人の精神に及ぼす興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用が麻薬、覚醒剤等と同等であると特定されている物
 イ 麻薬、覚醒剤等と同等に、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼすことが確認されている物

 (3) 知事は、名称、形状、表示内容、販売方法その他の情報から、知事指定薬物の指定を検討する物を知事指定
   候補薬物に指定することができる。また、知事指定候補薬物の製造、販売等をする者は、人の健康に被害が生じない
   ことを証明するに足りる書類を提出して、知事指定候補薬物の指定の解除を申し立てることができる。

 (4) 知事指定候補薬物の販売、購入等をしたときは、知事に届け出ることとする。

(5) 県民は、薬物の取引に関する情報を警察官などに提供すること等により、薬物の濫用の防止に県民全体で取り組む
   ものとする。

 (6) その他所要の規定の整備を行う。

(7) 施行期日等
 ア 施行期日は、平成26年11月25日とする(6)及びウの一部を除き、公布の日から起算して1月を経過した日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。
 ウ 鳥取県青少年健全育成条例について所要の規定の整備を行う。