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県議会に提出した条例
26年9月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部改正について

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福祉保健部 医療指導課 薬事担当 電話番号:0857-26-7226

提出理由


薬事法の一部が改正され医療機器等製造業の許可制度が登録制度に変更されたこと等に伴い、医療機器等製造業の登録に係る手数料を新たに設ける等の所要の改正を行う。

内容


 (1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
事務の区分
単位
金額
ア 再生医療等製品の製造販売業の許可 1件につき
149,800円
イ 再生医療等製品の製造販売業の許可の更新 1件につき
138,000円
ウ 再生医療等製品の販売業の許可 1件につき
29,000円
エ 再生医療等製品の販売業の許可の更新 1件につき
11,000円
オ 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録 1件につき
36,000円
カ 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新 1件につき
26,000円
 (2) 薬事法の題名を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に改める等の所要の規定の整備を行う。
 (3) 施行期日等
  ア 施行期日は、平成26年11月25日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。