件名:
貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正について
福祉保健部 医療政策課 医療人材確保室 電話番号:0857-26-7190
提出理由
市町村、介護老人福祉施設等における看護職員の確保を図るため、看護職員修学資金及び看護職員奨学金の返還債務の免除要件を緩和する等、所要の改正を行う。内容
(1) 看護職員修学資金及び看護職員奨学金の返還債務の免除に必要な看護職員等の業務従事期間について、病院、診療所等以外の県内の施設において業務に従事した期間も算入することとする。
(2) 看護職員修学資金の返還債務の全部免除に必要な看護師免許等の取得期間を卒業後2年以内(現行 1年以内)に延長する。
(3) 看護職員奨学金の返還債務の一部免除に必要な常勤の看護職員等の業務従事期間を当該奨学金の貸付期間に相当する期間(現行 6年間)に短縮するとともに、看護師免許等の取得期間の要件を削る。
(4) 理学療法士等修学資金の返還債務の全部免除に必要な理学療法士免許等の取得期間を卒業後2年以内(現行 1年以内)に延長する。
(5) 介護福祉士等修学資金の返還債務の一部免除の要件から、業務従事期間がやむを得ない理由により貸与期間に相当する期間以上である場合を削る。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日は、公布日とし、同日の属する月以後の免除について適用する。