件名:
鳥取県国民健康保険条例の新設について
福祉保健部 医療指導課 国民健康保険担当 電話番号:0857-26-7157
提出理由
国民健康保険制度の改正により、県が国民健康保険の保険者となることに伴い、国民健康保険の運営に関して必要な事項を定める。内容
(1) 鳥取県国民健康保険運営協議会
国民健康保険事業の運営に関する事項を審議させるため、鳥取県国民健康保険運営協議会を置くとともに、当該協議会の委員の定数について定める。
(2) 国民健康保険保険給付費等交付金の交付
保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため、県から市町村に交付する国民健康保険保険給付費等交付金について、必要な事項を定める。
(3) 国民健康保険事業費納付金
県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、県が年度ごとに市町村から徴収する国民健康保険業費納付金の算定方法について必要な事項を定める。
(4) 鳥取県国民健康保険財政安定化基金による交付金事業
鳥取県国民健康保険財政安定化基金による交付事業について、交付の要件及び額等を定める。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とするイに関する事項を除き、平成30年4月1日とする。
イ この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができることとする。
ウ 退職者医療制度の適用を受ける退職被保険者について、国民健康保険事業費納付金の額の算定から除外するため、所要の読替えをすることとする。
エ 鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例を廃止する。
オ 鳥取県特別会計条例、鳥取県基金条例及び鳥取県附属機関条例について、所要の規定の整備を行う。