件名:
鳥取県被災者住宅再建支援条例及び鳥取県基金条例の一部改正について
生活環境部 住まいまちづくり課 企画担当 電話番号:0857-26-7408
提出理由
平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震による被害等に鑑み、被災者の住宅の再建等に係る支援を拡充する。内容
(1) 鳥取県被災者住宅再建支援条例の一部改正
ア 被災市町村の交付する次の給付金を新たに補助金の対象とする。
区分 | 対象事業 | 交付定額 |
被災者住宅再建等支援金 | 半壊世帯の居宅に代わる住宅の建設又は購入 | 100万円(単数世帯については、75万円) |
一部損壊世帯の居宅の補修 | 補修に要する経費(30万円を限度とする。) |
住宅に重大な損害を及ぼすおそれのある擁壁等の補修 | 補修に要する経費に3分の2を乗じて得た額(100万円を限度とする。) |
被災者住宅修繕促進支援金 | 小規模な損壊の居宅の補修の促進 | 2万円 |
イ 補助金の対象となる給付金について、居宅に代わる住宅の建設又は購入、居宅の補修及び小規模な損壊の居宅の補修の促進に係るものの対象者に賃貸住宅の所有者を追加する。
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県基金条例の一部改正
鳥取県被災者住宅再建等支援基金に関する規定を追加する。
(3) 施行期日は、公布日とする。