件名:
鳥取県税条例の一部改正について
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
(1) 控除対象特定非営利活動法人として新たに1法人を指定する。
(2) 森林環境の保全及び森林を全ての県民で守り育てる意識の醸成に資する施策に要する費用に充てるために課す森林環境保全税の適用期間を延長する。
(3) 産業廃棄物処理施設の設置の促進及び産業廃棄物の発生抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要する費用に充てるために課す産業廃棄物処分場税の適用期間を延長する。内容
(1) 個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金に平成30年1月1日から平成34年12月31日までの間に特定非営利活動法人ハーモニィカレッジに対して支出された寄附金を加える。
(2) 森林環境保全税に係る県民税の均等割の税率の特例期間を5年間延長し、個人にあっては平成34年度(現行 平成29年度)までの各年度、法人にあっては平成35年3月31日(現行 平成30年3月31日)までの間に開始する各事業年度等を対象とする。併せて、森林環境の保全のため、国の新たな税制上の措置が講じられる場合においては、税率の特例のあり方について、必要な検討を行うものとする。
(3) 産業廃棄物処分場税の適用期間を5年間延長し、平成35年3月31日(現行 平成30年3月31日)までの最終処分場への産業廃棄物の搬入を課税対象とする。
(4) 施行期日は、公布日とする。ただし、(3)に関する事項は、規則で定める日から施行する。