件名:
鳥取県手数料徴収条例の一部改正について
会計局・庶務集中局 会計指導課 会計指導課指導・サポート担当 電話番号:0857-26-7437
提出理由
(1) 通訳案内士法及び旅行業法の一部改正等に伴い、新たに発生する事務について手数料を定める等所要の改正を行う。
(2) 受益と負担の公平の確保を図るため、建築士事務所の登録事務に係る手数料の額を引き上げる。内容
2 条例の概要
(1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
ア 地域通訳案内士の登録 1件につき4,000円
イ 地域通訳案内士登録証の訂正 1件につき3,000円
ウ 地域通訳案内士登録証の再交付 1件につき3,000円
エ 旅行サービス手配業の登録 1件につき15,000円
(2) 次のとおり手数料の額を引き上げる。
ア 1級建築士事務所の登録 1件につき17,000円(現行 15,000円)
イ 2級建築士事務所又は木造建築士事務所の登録 1件につき12,000円(現行 10,000円)
(3) 次の手数料を廃止する。
ア 地域限定特例通訳案内士の登録
イ 地域限定特例通訳案内士登録証の訂正
ウ 地域限定特例通訳案内士登録証の再交付
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする(4)及びイの一部に関する事項並びに平成30年4月1日とする(2)に関する事務を除き、平成30年1月4日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。