件名:
鳥取市の中核市移行等に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について
地域振興部 地域振興課 市町村連携協働担当 電話番号:0857-26-7580
提出理由
鳥取市が中核市に移行すること等に伴い、関係する条例について一括して所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
ア 法令上、中核市の事務となる項目を削る。
イ 中核市が処理する事務と一体的に実施することが望ましい事務を鳥取市に移譲する。
(2) 鳥取県民生委員定数条例の一部改正
市町村の民生委員の定数を定めた規定中、鳥取市に関する規定を削る。
(3) 鳥取県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正
ア 浄化槽保守点検業を営む者の登録を要する県の区域から、鳥取市の区域を除く。
イ 浄化槽保守点検業を営む者の登録に係る手数料について、知事は特別の理由があると認める場合には減 額し、又は免除することができることとする。
(4) 鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例の一部改正
鳥取市の区域における廃棄物処理施設等について、条例の適用から除く。
(5) 鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例の一部改正
使用済物品回収業の届出事項に、収集又は運搬を行う区域を加える。
(6) 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正
ア 条例の規定中特定動物に関する部分を除き、鳥取市の区域を条例の適用から除く。
イ その他所要の規定の整備を行う。
(7) 鳥取県屋外広告物条例の一部改正
ア 屋外広告業の登録を要する県の区域から、鳥取市の区域を除く。
イ 屋外広告物等の制限及び監督に係る条例の制定及び改廃に関する事務を処理することができる景観行政 団体である市町村から、鳥取市を削る。
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(8) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
種雄牛馬等取扱手当、狂犬病予防等業務手当及び環境衛生検査等業務手当について、所要の改正を行
う。
(9) 鳥取県総合事務所等設置条例の一部改正
鳥取県東部福祉保健事務所及び鳥取県東部生活環境事務所を廃止する。
(10) 鳥取県保健所条例の一部改正
鳥取県鳥取保健所の所管区域から、鳥取市を除く。
(11) 施行期日等
ア 施行期日は、平成30年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。