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県議会に提出した条例
29年11月定例会 
件名:

鳥取県星空保全条例の新設について

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生活環境部 水・大気環境課 大気担当 電話番号:0857-26-7206

提出理由


県内随所で天の川を見ることができるような美しい星空が見える環境が、清浄な大気と光害の少なさによってもたらされることを踏まえ、県民生活及び事業活動に必要な照明を確保しつつ必要な規制を行うとともに、美しい星空が見える環境を環境教育の場や地域資源として活用推進することで県民等及び事業者の理解を深め、もって星空環境を県民の貴重な財産として保全することを目的とする

内容

1 投光器等の使用の制限
  
 (1) 屋外で投光器又はレーザー(以下「投光器等」という。)を、人の生命等の保護や犯罪の予防・捜査等のために必要な場合、1日を超えない期間の催物等を除き、特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用してはならない。
 (2) (1)に違反して投光器等が使用されていると認めるときは、使用の停止その他必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
 (3) (2)の勧告を受けた者が、正当な理由なく措置を採らなかった場合には、期限を定めて、措置を採るべきことを命ずることができる。

2 星空保全地域の指定・保全措置と県の支援等
 (1) 優れた星空環境を有する区域のうち、星空環境を保全することが特に必要なものを、星空保全地域として指定することができる。
 (2) 星空保全地域には、当該星空保全地域に係る星空環境を保全するために必要な照明器具の設置及び使用に関する基準(以下「星空保全照明基準」という。)を定め、星空保全地域内に照明器具を設置等する者は、星空保全照明基準を遵守しなければならない。
 (3) (2)に違反して照明器具が設置等されていると認めるときは、当該器具の停止その他必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。 
 (4) (3)の勧告を受けた者が、正当な理由なく措置を採らなかった場合には、期限を定めて、措置を採るべきことを命ずることができる。
 (5) 星空保全地域で、星空保全照明基準を満たすために照明器具の更新、改造等を行う者に、費用の一部を補助することができることとし、優れた星空環境を活用した地域振興に資する事業について必要な支援を行う。

3 環境教育の推進
  県は光害防止に関する普及啓発を行うとともに、美しい星空が見える環境の保全の必要性への理解が深まるよう、教育活動や学習活動への必要な支援を行い、美しい星空を活用した教育の機会の提供や情報提供を行う。

4 罰則
   1(3)又は2(4)の命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。