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県議会に提出した条例
29年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県建築基準法施行条例の一部改正について

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生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室建築指導担当 電話番号:0857-26-7391

提出理由


建築基準法の一部改正により、用途地域に田園住居地域が追加されたことに伴い、所要の改正を行う。

内容

(1)用途地域内における建築物の建築の許可の手数料について、田園住居地域における場合を加える。

(2)許可の内容
  用途地域には、建築基準法第48条で建築ができる建物の用途・形態が定められている。
  建築できないとされている用途でも建築審査会の同意の上特定行政庁が許可をすれば建築ができる。

(3)手数料 1件につき、180,000円 

(4)田園住居地域の創設
  住宅と農地が混在し、両者が調和して良好な住居環境と営農環境を形成している地域をあるべき市街地像として都市計画に位置づけ、開発・建築規制を通じてその実現を図るため創設。

(5)施行期日は、平成30年4月1日とする。