件名:
鳥取県行政財産使用料条例及び鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部改正について
総務部 財源確保推進課 財産担当 電話番号:0857-26-7766
提出理由
最近における建物その他の工作物の減価償却費及び維持管理に要する費用等の状況に鑑み、受益と負担の公平確保を図るため、行政財産及び鳥取空港の使用料を改める。内容
(1)鳥取県行政財産使用料条例の一部改正
県庁舎講堂の使用料の額を1時間につき2,740円(現行 2,850円)とする等建物その他の工作物の使用料の額を引き下げる。
(2)鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部改正
航空機への乗降等に係る施設等以外の施設の使用料の額を行政財産使用料の引下げに準じて引き下げる。
(3)施行期日は、平成30年4月1日とする。